つか夫と節子は車でおでかけ中。
ふと、駐車違反で取り締まられている車を発見した2人。
つか夫は渋い顔をしていますね。
どうやら駐車違反での反則金(罰金)に苦い思い出がある様子。
今日は、駐車違反での反則金(罰金)にまつわるお話です。
あの車可哀想にね。
駐車違反の反則金(罰金)って結構な金額するんだよね…。
あの時は、反則金(罰金)の金額や支払い方法、あとは引かれる点数とか、わからないことだらけで戸惑ったなぁ。
そうだな、節子もそこそこ運転するようになったし、駐車違反について詳しく知っておいた方が良いかも。
反則金(罰金)の高さを知れば、節子の性格からして絶対に駐車違反をしないと思うし。
一応、万が一駐車違反をしてしまった場合に備えて、駐車違反時の対処法も説明するね。
目次
1.そもそも駐車違反って?
1-1.駐車違反とは?
駐車違反は、駐車禁止区域に駐車することで、文字通り駐車しちゃいけない場所に駐車してしまうことだね。駐車禁止区域は、以下の様な場所を指すよ。
- 駐停車禁止標識や標示のある場所
- トンネル
- 交差点とその側端から5m以内の部分
- 道路のまがり角から5m以内の部分
- 横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分
- 安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
- バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内の部分
- 踏切とその側端から前後10m以内の部分
- 軌道敷内
- 坂の頂上付近
- 勾配の急な坂道
- 黄色い実線・破線がある場所
これらの場所は、駐車してあると危ない・交通の妨げになるといった理由から、駐車が禁止されているんだ。トンネルの中や坂の頂上付近に車が駐車してあったら危ないよね?違法駐車は渋滞に繋がる大きな原因とされているから、取り締まりも結構厳しかったりするんだよ。
1-2.駐車違反による罰金と点数の一覧
駐車違反をすると、反則金(罰金)が課され、減点もされるんだ。ただ、駐車違反には駐停車違反と放置駐車違反の2種類があって、それぞれによって反則金(罰金)の金額と減点数は変わるよ。
この2種類の違いは簡単で、運転者がすぐに車を運転で動かせる場合は駐停車違反、そうでない場合は放置駐車違反となっているんだ。
それぞれの反則金(罰金)の金額と減点数を見てみよう。
- 駐停車違反の場合
減点数 | 反則金(罰金) | |||
普通車 | 大型車・中型車 | バイク・原付等 | ||
駐車禁止区域 | 1点 | 10,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
駐停車禁止区域 | 2点 | 12,000円 | 15,000円 | 7,000円 |
- 放置駐車違反の場合
減点数 | 反則金(罰金) | |||
普通車 | 大型車・中型車 | バイク・原付等 | ||
駐車禁止区域 | 2点 | 15,000円 | 21,000円 | 9,000円 |
駐停車禁止区域 | 3点 | 18,000円 | 25,000円 | 10,000円 |
例えば、駐車禁止の標識がある場所に普通車を駐車して、近くのカフェでコーヒーを飲んでいたとしよう。この場合、車を放置してカフェの中にいるわけだから、すぐに車を動かすことは出来ないよね?
なので、車が警察や民間の駐車監視員などに見つかってしまえば2点減点に加えて反則金(罰金)が15,000円となるわけだ。例え10分や15分といった短い時間でも、放置と見なされてしまえば15,000円の大きな出費に減点と、それは辛い思いを…。
2.駐車違反をしてしまった時の対処方法
万が一、駐車違反をして取り締まられて、確認標章という黄色いステッカーを車に張られてしまっても焦っちゃいけないよ。反則金(罰金)はとても痛い出費だけど、諦めて対応しなくてはならない。
失ったものはもう戻ってこないんだ…。
あの時ものすごく金欠だったのに…。
ただ、対応の仕方によっては、出費は免れないけれど減点はされない場合があるんだ。対応の仕方について詳しく見ていこう。
2-1.1.警察に出頭する
そもそも、駐車違反をしてしまったら警察に出頭する必要があるんだ。運転者本人が警察に行き、駐車違反による青切符と、反則金納付書をもらって、お金を支払うことになっているね。この際に減点を受けるよ。
今までの減点数によっては出頭の際に行政処分を受けることがあるから、気を付けてね。
2-2.2.放置違反金を納める
警察に出頭せず、放置違反金だけ納付する方法もあるよ。
実は、この方法を取ると青切符が交付されないから、減点されないんだ。青切符が交付されない理由は、実際に駐車違反をしたのが誰だか明確にわからないためだね。
警察からしたら、駐車違反をした運転者が出頭してこない限り、誰が違反をしたかわからない。そうなると、車の持ち主に責任を取ってもらうしかなくなるんだ。けれど、車の持ち主が実際に駐車違反したかどうかは定かじゃないから、青切符は発行できない、ってことだね。
なので、駐車違反で運転者が出頭しない場合は、車の所有者に放置違反金の仮納付書と弁明通知書が届くんだ。この納付書は違反日から1~3週間ほどで届くよ。その納付書に従って放置違反金を納付すれば、OK。放置違反金は反則金(罰金)と同じ金額だよ。
うん。ただ、確かに違反点数はつかないけど、放置違反金を納付したという記録は残るんだ。
何回も繰り返すと車両の使用制限命令を受けることになるから、気を付けてね。
2-3.3.弁明通知書(弁明書)を提出する
放置違反金の仮納付書と同時に届く弁明通知書は、駐車の際にやむを得ない事情があった場合に使うよ。要は、「仕方なくここに駐車していたから駐車違反にはしないでくれ」と弁明するものだね。
ただし、地震などの災害があった時や警察や監視員のミスで取り締まられた時とか、本当にどうしようもない場合でないと、認められないことが多いよ。
こちらはどこに送付すればいいんですか?
弁明をしたい場合は、弁明通知書に記載されている内容に従って弁明書を作成し、記載されている公安委員会に送付する流れになるよ。
2-4.4.罰金も放置違反金も支払わない
それはまずいよ!
弁明をしていない状態でそれをしてしまうと、督促状によって督促され、延滞金も発生するんだ!
督促状にある指定期限までに放置違反金と延滞金を納付しないと、強制的に徴収されることがあるから、絶対に放置しないことを勧めるよ!
3.まとめ
- 駐車違反の反則金(罰金)は大きな出費である
- 出費を増やさないためにも駐停車禁止場所では駐車しない
- 万が一駐車違反をしてしまった場合、やむを得ない状況でなければ放置違反金で納付する
出費を減らすためにも、駐車違反禁止場所では駐車しないようにね。
ちなみにつか夫さんは今までに、何回駐車違反で取り締まられたことがあるんですか?
えっと、その、3回です…。
大変でしたね……。
お気持ちはわかりますが、前を向いて!
あぶないあぶない!!